こんにちは。
明倫ゼミナール中学受験コースです。
裁判員制度が導入されて今月で15年が経ちました。
2016年から選挙権が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられましたが、
裁判員は20歳以上のままでした。
2020年から成人年齢が満20歳から満18歳に引き下げられました。
成人年齢を引き下げる民法の改正や少年法の改正によって、
2023年の裁判員裁判から裁判員は満18歳以上となりました。
6年生は裁判員制度について習ったばかりですね。
復習をしておきましょう。
やってみよう!
裁判員制度の説明として正しいものを選びなさい。
ア 法律の専門家ではない国民の視点や感覚を裁判に取り入れることで、
結果的に裁判への理解や信頼が深まると考えられて導入された。
イ 裁判員制度は民事裁判では導入されないが、刑事事件を扱うすべての裁判で導入される。
ウ 地方裁判所からの裁判員募集の告知に対して希望者が応募し、
裁判官の面接で裁判員として適性と認められると裁判員になれる。
エ 裁判員6人が有罪か無罪かを検討し、その意見をもとに裁判官が量刑を決める。
オ 裁判員に選ばれても、やるかやらないかは国民の自由なので、
裁判員を辞退している人は65%を超えている。
答え ア
イ 殺人などの重大な刑事裁判の第一審に導入される。
ウ 選挙管理委員会がくじで選んで裁判員候補者名簿をつくり、
裁判所が事件ごとに名簿からくじで裁判員候補者を選び、
候補者は裁判官との面接を経て裁判員にふさわしいと判断された場合に選任される。
エ 裁判員6人と裁判官3人で、有罪か無罪かだけでなく量刑判断もする。
オ 辞退率が65%を超えているのは事実だが、辞退事由は法律や政令で決められている。