私立中学受験科ブログ

こども家庭庁

こんにちは。

明倫ゼミナール中学受験コースです。

内閣について勉強した時に、

2023年4月に「こども家庭庁」が設立されたということを習いましたね。

こども家庭庁は「こどもまんなか社会」の実現をめざしています。

こどもまんなか社会というのは、

すべての子どもや若者が幸せに暮らせるように、

今とこれからについて最もよいことは何かを考え、

子どもに関する取り組みや政策を日本の中心においた社会のことです。

いじめ、不登校、親の暴力、虐待、少子化、子育て環境など、

子どもに関する様々な問題に対して日本全体で取り組む専門の役所です。


こども家庭庁の創設と同時に、

「こども基本法」が施行されています。

この法律には、

国や地方公共団体(都道府県・市町村)は、

子どもの成長に対するさまざまな支援や環境の整備をすることが求められています。

こどもは心身の発達の過程にある者とされ、

年齢による区別はありません。

これは必要なサポートが年齢によって途切れてしまわないようにするためです。

子ども家庭庁は

「子どもの意見を聞き、子ども目線の政策を進め、子どもの権利を守る社会を目指す」

と説明していますから、

今後、どのような政策が出てくるのか注目ですね。



やってみよう!

1 1989年国連総会で採択された、子どもの基本的人権を保障する条約を何というか答えなさい。

2 世界中の子どもの支援を活動の中心としている他に、

 1の条約の普及活動にも努めている国連の専門機関を答えなさい。

3 家事や家族の世話を日常的に行っている子どもを何というかカタカナで書きなさい。

4 保育所や学童保育施設に入所申請しているにもかかわらず、

 入所できない児童のことを何というか答えなさい。

5 次の文の内容で誤っているものを選びなさい。

 ア 日本で未成年というのは、満18歳未満である。

 イ 未成年は、親の同意がなければ契約できないものが多い。

 ウ 19歳は飲酒や喫煙、競馬の馬券購入などはできない。

 エ 未成年は働くことができないので、学業に専念しなければならない。


答え

1 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

2 国連児童基金(UNICEF・ユニセフ)

3 ヤングケアラー

4 待機児童

5 エ  

 満15歳になった日以後の4月1日(中学校を卒業した後の4月1日)から働くことができる。

 それ以前も労働基準監督署長の許可があれば働くことができる。

2024年7月

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