こんにちは。
明倫ゼミナール私立中学受験コースです。
「黒い雨」訴訟で広島高等裁判所の第二審判決で、
住民側の勝訴となりました。
「黒い雨」というのは、
広島に原爆が投下された後に放射性物質を含む雨のことです。
それを浴びたことにより健康被害を受けたと訴えていたのです。
国は原爆被害を受けた人は当時一定の範囲にいた人を対象にしていましたが、
今回の判決はその範囲外の人も健康被害を受けたと認めるという判決です。
やってみよう!
1 広島に原爆が投下された年(西暦)月日を答えなさい。
2 今回は高等裁判所の第二審判決です。
第一審判決を不服として上級裁判所に再審査を求めることを何というか答えなさい。
3 今回の判決を不服としてさらに再審査を求めることを何と言い、
認められた場合、判決を出す裁判所はどこになるか答えなさい。
4 原爆は第二次世界大戦で使用された他の武器と違う点は、
爆発した後にもあるものによって健康被害が出ることです。
健康被害を及ばすあるものとは何か答えなさい。
5 小説「黒い雨」の作者を次から選びなさい。
ア 椎名誠 イ 井伏鱒二 ウ 井原西鶴 エ 夏目漱石 オ 与謝野晶子
答え
1 1945年8月6日
2 控訴
3 上告 最高裁判所
4 放射線
5 イ イ以外の人物がいつ頃活躍したかを考えると消去法でできます。