こんにちは。
明倫ゼミナール私立中学受験科です。
今日11月3日は文化の日ですが、72年前の1946年11月3日は、日本国憲法公布の日でした。
10月24日、臨時国会での安倍首相の所信表明演説にも「憲法改正」への意欲が表れていました。
日本国憲法は、1947年5月3日に施行され、現在まで一度も改正されていません。
6年生の皆さんはすでに習ったように、日本国憲法は改正手続きが厳しい硬性憲法です。
「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において過半数の賛成を必要」
ということを覚えましたね。
一般の法律案の審議であれば、各議院の総議員の3分の1以上の出席で本会議を開くことができ、
出席議員の過半数の賛成で可決となります。
比べると、憲法改正の難しいことがわかりますね。
現在、衆議院、参議院とも改憲勢力が3分の2を超えており、憲法改正について国会に提案・議決を
求めること(発議)ができます。
はじめて憲法改正が現実味を帯びてきたのです。
憲法改正において一番話題になるものは、平和主義を規定している「第9条」です。
日本国憲法には、自衛隊についての記載がありません。
日本国憲法は、戦争は認めていないが、自衛権を否定するものではないとし、
「自衛隊は戦力ではなく、必要最小限の実力組織」と解釈しています。
この自衛隊について、憲法に明記するのか、する場合、どのように明記するのかが論点になります。
他には、大規模災害などで国会が機能しなくなった場合、政府の権限を拡大する「緊急事態条項」を
付け加えることなども焦点となります。
6年生の皆さんがすでに習った「新しい権利」も憲法改正時に、明記するのか、
現行の条文に含まれていると考えるのかも議論されることでしょう。
やってみよう!
1 日本国憲法は、占領下にあった日本が、何と言う組織の指示を受けて作成されたものですか。
その組織をアルファベット3字で答えなさい。
2 憲法改正の発議の後、日本の有権者に対して実施されることを答えなさい。
3 3の有権者は、何歳からの男女を指すか答えなさい。
4 憲法違反かどうかを判断する国の機関を答えなさい。
5 2015年に安全保障関連法の成立により、日本と密接な関係のある国が攻撃されている場合に、
自衛隊が行使できるようになった権限を答えなさい。
答え
1 GHQ 2 国民投票 3 満18歳 4 裁判所 5 集団的自衛権