こんにちは。
明倫ゼミナール私立中学受験科です。
2018年7月18日に、改正公職選挙法が成立しました。
この法律により、参議院の議員定数が6議席増えることになりました。
選挙区制で、一票の格差の大きい埼玉選挙区の定数を6から8に増やしました。
そして、比例代表制の定数を4増やしました。
参議院の選挙は、都道府県を選挙区にした選挙区制と
政党の投票数に応じて議席が配分される比例代表制があります。
今回、選挙区制の定数が2増えましたから、146名から148名になりました。
比例代表制は、4増えましたから、96名から100名となりました。
合せて248名ですね。
この定数は、2019年夏の参議院選挙から適用されます。
しかし、6年生は習っていますが、参議院は「3年ごとに半数を改選」です。
現在、参議院議員は242ですから、6年の任期を終える121名が改選となります。
新たに、248名の半数の124名が当選することになります。
したがって、2019年時点では245名となります。
さらに3年後の2022年に、この時点で任期が6年となった121名が改選となり、
新たに124名が当選して、合計248名となります。
衆議院の比例代表制は、予め政党が提出した候補者の名簿順に当選します。
それに対して、参議院の比例代表は、名簿順でなく、個人の得票数の多い順に当選します。
ですから、比例代表の投票用紙は、衆議院なら政党名のみ、参議院なら政党名か候補者名を書きます。
しかし、今回の改正で、参議院の比例代表に、「特定枠」が設けられました。
これは、政党が当選させたい候補者を、得票数に関わらず当選させるというものです。
例えば、ある政党が、比例代表で、議席を10与えられたとします。
今までなら、その政党の得票数ベスト10名が当選ですが、
次回からは、そのある政党が特定枠に3名指定しておくと、その3名と得票数の多い順に7名が当選となります。
2015年の公職選挙法の改正で、鳥取県と島根県、高知県と徳島県は「合区」になりました。
合区というのは、2県から当選者は1名という選挙区です。
したがって、選挙区では、参議院議員を輩出できない県が出るわけです。
比例代表でも、その県の出身者が当選していない場合は、その県に参議院議員がいなくなります。
「特定枠」を設けたのは、参議院議員のいない県が出ないようにするの方策でもあると説明しています。
やってみよう!
1 選挙に関する規則は、何という法律にまとめられているか答えなさい。
2 2018年7月に改正された1によると、参議院議員数は何人になったか答えなさい。
3 得票数に応じて、政党に議席が配分される選挙制度を何と言うか答えなさい。
4 選挙区により、有権者の持つ一票の価値の異なることを何と言うか答えなさい。
5 前回の参議院選挙は、2016年でした。次回は西暦何年に行われるか答えなさい。
答え
1 公職選挙法 2 248人 3 比例代表制 4 一票の格差 5 2019年