私立中学受験科ブログ

今日から期日前投票

こんにちは。

衆議院総選挙の期日前投票が始まりました。

6年生は、受験勉強の一環として、選挙の知識を復習しておく良い機会です。

さて、期日前投票とは、どんなものだったでしょうか?

日本の選挙は、政治への関心が低く、投票率が低いという問題点があると習いました。

投票率を上げるために、選挙の時間を延ばしたり、不在者投票や期日前投票という投票法を導入したりしているということも習ったかと思います。

期日前投票とは、投票日に都合が悪く投票できない人が、投票日より前の一定期間に、指定された場所で投票できる制度です。

「指定された場所」というのは、選挙人名簿の登録地(その人が投票できる地域)内に設けられています。

簡単に言うと、普段は投票できる場所にいるのだけれど、たまたま投票日には、その場所にいないから、投票を先に済ませておくというわけです。

一方、不在者投票は、選挙人名簿の登録地から離れた場所に滞在しており、期日前投票期間から投票日までの間に投票をしに行けない場合や、入院などで投票所に行けない場合に、滞在している場所の選挙管理委員会出向いて投票したり、入院先で投票したりする方法です。郵送の場合は、身体障害者や要介護者などの対象が定められています。

手続きの方法は、総務省や地方公共団体のホームページなどにも案内があります。

それを読んで、いくつかのケースを作ってみました。

  投票日に外せない用があって投票に行けません。

  ⇒ 期日前投票を利用できます。

  

  期日前投票期間から投票日まで、選挙人登録地にいません。

  ⇒ 不在者投票の手続きをとって、滞在地の選挙管理委員会にて投票できます。

  

  投票日に18歳になりますが、その日はたまたま選挙人登録地にいません。

  ⇒ 期日前投票はできません。

    期日前投票の場合は、投票日と同じように、選挙人が投票用紙を直接投票箱に入れます。

    そのため、投票時に選挙権がなければならないからです。

  ⇒ 不在者投票の手続きをとって、選挙管理委員会にて投票できます。

    投票日以外は、選挙人登録地にいるので、選挙人登録地の選挙管理委員会で投票できます。

    不在者投票は、自分が本来行くべき投票場所に行けないから、

    滞在先の選挙管理委員会に投票するという制度です。

    このケースは、年齢の問題なので、住んでいる場所の選挙管理委員会で投票できます。

入試の知識としては、まだ電子メールでの投票は認められていないということですね。

選挙権を有する者の条件は、年齢だけでなく、「日本国民」であるということも押さえておくべきことです。

2024年7月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別 アーカイブ